ドラマパート
T:↓↓↓
T:さて、これから選挙の問題について話していくわけなんだけれども
JK:法案とか外交とかなんとかの問題はニュースとかでよく聞くけどさ、
選挙自体に問題ってあんの?
もしあるならそれって意味なくない?
T:そうだねえ
結局いくら選挙してもその選挙の制度がダメじゃあその選挙は意味無いよね
JK:でしょ
そんなんだったら日本今頃終わってるでしょ 笑
T:でもごめん
それが結構あるんだなぁ それもたぶん君が想像するよりずっと
JK:そんなばかな 笑
T:よし、じゃあこの章では日本の選挙制度で最も訴訟が行われている議員定数不均衡問題
通称「1票の格差」について説明していこうか
JK:なんかいきなり長い用語が・・・・
ていうか唐突に難しくなってない? あと章とかってなにいってn
T: では質問だ
もし君が知らない間にそこに住んでいるからというだけで他の県に住んでいる人間と格差があるとどう思う?
JK:どこに住んでいようとそこが日本ならみんな一緒でしょ?
T:残念ながらそうでもない
君は実家が鳥取だったかな?島根だったかな?
JK:鳥取ですよ
T:ならば君の1票の格差は最大で6.59倍にまでなりえるということだね
JK:そんなばかな
T:これを見てくれ
画像ソース:http://www.nippon.com/ja/currents/d00150/
衆議院議員定数配分主要訴訟一覧
最高裁判決
最大較差 ×憲法の選挙権平等に反する ○反しない
期間の経過
×合理的期間を経験した○経過しない
結論
昭和51.4.14大法廷判決
1対4.99 ×
昭和39年7月2日の
法改正から、約8年 ×
違憲
昭和58.11.7大法廷判決
1対3.94 ×
昭和50年改正法の
施行日(昭和51.12.5)から、約3年半 ○
合憲
昭和60.7.17大法廷判決
1対4.40 ×
具体的期間の言及なし ×
違憲
昭和63.10.21判決
1対2.92 ○
合憲
平成5.1.20大法廷判決
1対3.18 ×
昭和61年改正法の
施行日(昭和61.7.6)
から、約3年7ヶ月 ○
合憲
平成7.6.8判決
1対2.82 ○
合憲
平成11.11.10大法廷判決
1対2.309 ○
合憲
平成19.6.13大法廷判決
1対2.171 ○
合憲
平成23.3.23大法廷判決
1対2.304
×(*)
平成19.6.13大法廷判決から、約3年9ヶ月 ○
合憲
衆議院議員定数配分主要訴訟一覧
最高裁判決
最大較差 ×憲法の選挙権平等に反する ○反しない
期間の経過
×合理的期間を経験した○経過しない
結論
昭和51.4.14大法廷判決
1対4.99 ×
昭和39年7月2日の
法改正から、約8年 ×
違憲
昭和58.11.7大法廷判決
1対3.94 ×
昭和50年改正法の
施行日(昭和51.12.5)から、約3年半 ○
合憲
昭和60.7.17大法廷判決
1対4.40 ×
具体的期間の言及なし ×
違憲
昭和63.10.21判決
1対2.92 ○
合憲
平成5.1.20大法廷判決
1対3.18 ×
昭和61年改正法の
施行日(昭和61.7.6)
から、約3年7ヶ月 ○
合憲
平成7.6.8判決
1対2.82 ○
合憲
平成11.11.10大法廷判決
1対2.309 ○
合憲
平成19.6.13大法廷判決
1対2.171 ○
合憲
平成23.3.23大法廷判決
1対2.304
×(*)
平成19.6.13大法廷判決から、約3年9ヶ月 ○
合憲
参議院議員定数配分主要訴訟一覧
最高裁判決
最大較差 ×憲法の選挙権平等の要求に反する ○反しない
期間の経過 ×合理的期間を経験した○経過しない
結論
昭和39.2.5大法廷判決
1対4.09 ○
合憲
昭和58.4.27大法廷判決
1対5.26 ○
合憲
平成8.9.11大法廷判決
1対6.59 ×
昭和61.7.6の
通常選挙から、約6年 昭和63.10.21
第二小法廷判決から、
約4年
○
合憲
平成10.9.2大法廷判決
1対4.81 ○
合憲
平成12.9.6大法廷判決
1対4.98 ○
合憲
平成16.1.14大法廷判決
1対5.06 ○
合憲
平成18.10.4大法廷判決
1対5.13 ○
合憲
平成21.9.30大法廷判決
1対4.86 ○
合憲
平成24.10.17大法廷判決
1対5.00 ×
平成21.9.30大法廷判決から、約9ヶ月 ○
合憲
平成26.11.26大法廷判決
1対4.77 ×
平成24.10.17大法廷判決から、約9カ月 ○
合憲
参議院議員定数配分主要訴訟一覧
最高裁判決
最大較差 ×憲法の選挙権平等の要求に反する ○反しない
期間の経過 ×合理的期間を経験した○経過しない
結論
昭和39.2.5大法廷判決
1対4.09 ○
合憲
昭和58.4.27大法廷判決
1対5.26 ○
合憲
平成8.9.11大法廷判決
1対6.59 ×
昭和61.7.6の
通常選挙から、約6年 昭和63.10.21
第二小法廷判決から、
約4年
○
合憲
平成10.9.2大法廷判決
1対4.81 ○
合憲
平成12.9.6大法廷判決
1対4.98 ○
合憲
平成16.1.14大法廷判決
1対5.06 ○
合憲
平成18.10.4大法廷判決
1対5.13 ○
合憲
平成21.9.30大法廷判決
1対4.86 ○
合憲
平成24.10.17大法廷判決
1対5.00 ×
平成21.9.30大法廷判決から、約9ヶ月 ○
合憲
平成26.11.26大法廷判決
1対4.77 ×
平成24.10.17大法廷判決から、約9カ月 ○
合憲
JK:なんこれ
T:これは今まで行われてきた議員定数不均衡訴訟
つまり、選挙で決める議員数に関する裁判の主なものだよ
JK:この数字は何?
1:2.82とか1:4.99とか・・・
T:最大較差だね
簡単に言うと選挙での1票あたりの価値の格差だ
君が言ったように、この国を実質動かす議員は国民が決めるわけだ
何で決める?
JK:選挙
T:そう
もっと単純に言えば多数決だ
多数決っていう方式をとるからには、参加してる人みんなに同じ力を与えないと平等じゃないだろ?
JK:それはさすがに知ってる
「法の下の平等」でしょ
みんな平等じゃなきゃいけないってやつ
T;日本国憲法14条だね
その通りだ
そうやって制定されているにもかかわらず、一人1票以上持つ人間がいるんだよ
JK:それはズルい
金の力か権力の力か
T:いいやどちらも違う
住んでるところだよ
特定の地域に住んでいると、それだけで一人一票以上の価値になるんだ。
しかもその地域は一つや二つじゃないたしか、56か所ある。
JK:それっておかしいでしょ
T:おかしいねえ
だからこれだけ選挙のたびに何度も裁判がされてるんだよ。
JK:ってことはいつまでたっても治ってないってこと?
この表だけでも一番古いの昭和51年とかなんだけど・・・・
T:そうだね
それだけの間気づいてないうちに不平等な目にあわされてきたんだよ
JK:気づいて嬉しいやら嬉しくないやら・・・
―――――ドラマパート終了――――――
T:ここからは実際に行われた訴訟をもとに見ていこうか
JK:絶対難しい
T:そんなに身構えることないさ
一票の格差について勉強するにあたって、そもそもこの一票の格差が問題視されるようになった発端は知っているかい?
JK:え、もちろん知りません。
T:では軽く説明しよう。
1960年代の日本、当時は経済の高度成長が起きており、それとともに都市への人口集中、そして地方の過疎化が劇的に進んでいた。結果、第二次世界大戦直後の人口分布に基づく選挙区割りにより、選挙区ごとの人口に大きな格差が生じてしまったわけだ。しかし、国会はこの格差に目を向けず、選挙区間の較差を放置したわけだ。
すると、この現実を見るにあきれた一人の司法修習生が、1962年参議院選挙の一票の較差が1対4.09倍は憲法14条が保障する「法の下の平等」に反するとして裁判を起こした。これが「一票の較差訴訟」の始まりだよ。
最高裁は1964年2月5日、この程度の格差は憲法になんら違反しないとし、「立法府である国会の権限に属する立法政策の問題」であるとして訴えを退けたのだ。その後も、訴訟は選挙があるたびに起こされたが、立法府の裁量を認める判決しかでず、格差は広がり続けたのだ。
JK.その司法修習生の勇気ありますね。そして裁判所は当時かなり消極的だったんですね、この問題に関して。
T.その通り、しかし1972年の衆議院選挙をめぐる裁判で転機は訪れたのだよ。最高裁は1976年4月14日、較差が1対4.99倍に達した選挙の議員定数配分を違憲としたのだ。これは本当に重要な判決だからみていこう。
衆議院議員定数不均衡問題(最大判昭和51.4.14) 百選Ⅱ(第六版)
『事案』
千葉1区の選挙人Xは、昭和4712月10日に行われた衆議院議員総選挙当時における投票価値の開きが、最小区と最大区とで1対4.99に達しているのは憲法14条に違反すると主張し、公職選挙法2...