課題:国際結婚における準拠法の決定手続を考える。※総合評価は全てA判定でした・・・・。
課題:国際結婚における準拠法の決定手続を考える。
国際結婚における準拠法の選択・適用に関連した国際私法上の一般的手続では、①「婚姻の実質的成立要件」.②「婚姻の形式的成立要件(婚姻の方式)」.③「婚姻の身分的効力」.④「婚姻の財産的効力(夫婦財産制)」.以上4点の問題がそれぞれ個別具体的単位法律関係と見做されている。
➀「婚姻の実質的成立要件」とは、婚姻を有効成立させる目的で具備すべき要件を意味し、具体的問題としては当事者間における合意の有効性・婚姻適齢・保護者による同意の必要性等が挙げられる。準拠法上では、婚姻を各個人の身分上における問題であると見做して本国法主義が採用されている(適用通則法第24条 1項)。また、婚姻の成立要件は原則として各当事者毎にその婚姻締結時における本国法に基づいた個別具体的状況との照合により判断(配分的適用)される一方的要件に該当しているが、社会政策上の理由に基づく婚姻禁止[重婚禁止・特定期間の再婚禁止・近親婚禁止等]及び歴史的文化・人種・宗教上における婚姻障害等の当事者双方が具備すべき要件(双方的要件)では、当事者双方の本国法が累積的適用される。なお、...