課題:渉外事件における準拠法の決定プロセスを述べる。※総合評価は全てA判定でした・・・・。
課題:渉外事件における準拠法の決定プロセスを述べる。
渉外的私法関係とは当事者の国籍や住所・目的物の所在地・営業所・行為地・不法行為地・契約締結地・履行実施地等の地域的要素が複数の国や国家法令に関連する法律関係であり、国際私法とは渉外的私法関係に適用すべき実質法である私法(準拠法)を指定する法規範を意味し、日本では「法の適用に関する通則法」によって準拠法が規定されており、国際私法における準拠法の選択・適用は(1)「法律関係の性質決定」⇒(2)「連結点(連結素)の確定」⇒(3)「準拠法の特定」⇒(4)「準拠法の適用」.以上4点の過程に従って実施される。
(1)「法律関係の性質決定」とは、問題化している法律関係について、国際私法上の観点から1単位として取り扱う私法関係である「単位法律関係」における具体的分類を決定する必要性を意味しており、国際私法規定の解釈論では設定されている単位法律関係を明示する概念を如何にして定義すべきであるかという問題として見做される。また、この第一段階では、具体的日常生活における事実関係を複数の単位法律関係に分解した上で各単位法律関係毎に同一の準拠法が適用され...