『事例で学ぶ民法演習』 解答 36

閲覧数3,444
ダウンロード数1
履歴確認

    • ページ数 : 4ページ
    • 会員990円 | 非会員1,188円

    資料紹介

    『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
     事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を総浚いするとともに、判例に則した見解で記述がなされており、現時点で、民法科目最高の問題集であります。
     充実した解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。特に,答案を書くにあたり,受験生が苦手とする「事実の評価部分」が充実していますので、司法試験対策には非常に有用な内容に仕上がっております。
     そして、本解答は司法試験合格者に添削をしてもらった上で作成しているため、信頼できる内容になっていると考えます。 また、発展的な問題については、参考文献や参考資料を引用した上で作成もしておりますので、学習の便宜上、有意義な内容となっております。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    事例で学ぶ民法演習 第36問 給付利得
    第1 小問1 非債弁済
     1(1)について
     (1)Aは、Bに対し債務額120万円と支払い額200万円の差額80万円について、不当利得に基づく返還請求(703条)を主張する。不当利得返還請求の要件は、①利得、②損失、③ ①②間の因果関係、④法律上の原因がないことである。
       Bは、Aから200万円の支払いをうけているが、このうち80万円については貸金返還債権額120万を超過しており、80万円の利得がある(①)。他方、Bは80万円超過して支払っており損失がある(②)。そして、BはAの80万円の超過支払いによってこれを得ているので③も認められる。また、④法律上の原因とは、不当利得の制度趣旨である正義公平に照らし、財産的価値の移動を正当のものとするだけの実質的相対的理由がないことを言うところ、超過支払いされた80万円分については、AB間に何らの債権債務関係がないので、Bがこの80万円を受領する実質的相対的理由はない。したがって、④も認められる。
       よって、703条の要件は充足する。
    (2)もっとも、703条の効果である返還義務は、「その利益の存す...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。