『事例で学ぶ民法演習』 解答 22

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    資料紹介

    『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
     事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を総浚いするとともに、判例に則した見解で記述がなされており、現時点で、民法科目最高の問題集であります。
     充実した解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。特に,答案を書くにあたり,受験生が苦手とする「事実の評価部分」が充実していますので、司法試験対策には非常に有用な内容に仕上がっております。
     そして、本解答は司法試験合格者に添削をしてもらった上で作成しているため、信頼できる内容になっていると考えます。 また、発展的な問題については、参考文献や参考資料を引用した上で作成もしておりますので、学習の便宜上、有意義な内容となっております。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    『事例で学ぶ民法演習』 解答 第22問
    小問1
    1 前段
    Bは、Cに対し、所有権に基づく明渡請求をする。
    かかる請求が認められるには、Bの甲への所有権があり、Cの占有が必要である。BはAから甲につき譲渡担保の設定を受けたのみであるが、Bに甲の所有権は移転するのか。
    譲渡担保権設定は、所有権移転という形式と担保という当事者の目的から、担保目的達成に必要な限度での所有権移転であるといえる。
    本件では、Bに甲の所有権が移転しており、Cは甲を不法に占有しているから、かかる請求はできる。
    2 後段
    Bは、Cに対し、甲の不法占有について、不当利得返還請求(704)、あるいは、不法行為に基づく損害賠償請求(709)をする。
    甲の譲渡担保権者であるBに、不法占有による損害ないし損失はあるか。
    譲渡担保権設定は、所有権移転であるが、あくまで、担保目的達成に必要な限度にとどまる。そして、譲渡担保権は、自らが目的物を使用収益することを目的とする担保権ではない。そのため、譲渡担保権者に使用収益権はない。
      本件では、譲渡担保権者Bに使用収益権がない以上、Cの不法占有による損害は生じない。
      したがって...

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