刑法事例演習教材 第二版(新版) 27

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    資料紹介

    刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。事例問題形式での刑法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で,刑法科目最高の問題集であります。
    充実した解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。特に,答案を書くにあたり,受験生が苦手とする「事実の評価部分」が充実していますので、司法試験対策には非常に有用な内容に仕上がっております。
    そして、本解答は司法試験合格者に添削をしてもらった上で作成しているため、信頼できる内容になっていると考えます。 また、発展的な問題については、参考文献や参考資料を引用した上で作成もしておりますので、学習の便宜上、有効な内容となっております。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    27
    第一 甲の罪責
    1 Aに売却済の本件土地をB売却した行為につきAへの横領罪(252条1項)の成否
    (1) 「他人の物」とは、他人が刑法上保護に値するような所有権を有することをいう。
    本件では、本件土地について、甲A間で売買契約を締結しているから、同土地の民法上の所有権はAに移転している(民法176条参照)。また、かかる売買に基づいて、Aは甲に1600万円という代金2000万円の大半を支払っている。以上からAが刑法上保護に値する同土地の所有権を得たということができ、本件土地は「他人の物」にあたる。
    (2) 「占有」とは、濫用の恐れのある支配力をいい、事実上のみならず法律上の支配も含む。
    本件では、甲が本件土地について登記を有しており、法律上支配をしているといえるから、同土地は「自己の占有」物にあたる。
    (3) 甲はAと本件土地を売却する契約を結んでおり、その移転登記に協力する義務を負っているから、甲A間に委託信任関係がある。
    (4) 「横領」とは、他人の物の占有者がその物につき権限が無いのに所有者でなければできない処分をする意思たる不法領得の意思の発現する領得行為をいう。
    本件では...

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