社会福祉士学科通信課程レポート課題
日常生活自立支援事業と成年後見制度について
A判定でした。
成年後見制度は、2000年4月に施行された司法制度である。また、日常生活自立支援事業は、1999年10月に開始された地域福祉権利擁護事業が2007年に名称変更されたものであり、いずれも、認知症・知的障害者・精神障害者等、判断能力が不十分な人の権利を擁護するためのものである。ほぼ同時期に施行されたものであるが、成年後見制度は民法等に位置づけられた私法上の制度であるのに対して、日常生活自立支援事業は社会福祉政策としての公的サービスであり、比較的簡単に利用できるサービスである。
成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度に大別され、法定後見制度は後見・補佐・補助の3つの類型によって構成されている。(引用1)
法定後見制度は、本人または家族などの申立てに基づき、家庭裁判所の審判によって開始され、選任については利害関係などを考慮して家庭裁判所が行う。
成年後見は、判断能力を欠く常況にある人が対象であり、成年後見人は、財産管理権・代理権・取消権が付与され、成年被後見人がした契約などの法律行為は原則として取り消すことができる。しかし、自己決定権の尊重やノーマライゼーション等の観点から、日常生活に関...