課題:児童福祉法第36条から44条2に書かれている児童福祉施設名を条文の順にしたがってあげなさい。そして、個々の施設について簡単に説明しなさい。つぎに、これらの施設のうち社会福祉法に定められている第一種社会福祉事業に該当する施設名を5つあげなさい。
評価:A
児童福祉法第36条から44条2に書かれている児童福祉施設名を条文の順にしたがってあげなさい。そして、個々の施設について簡単に説明しなさい。つぎに、これらの施設のうち社会福祉法に定められている第一種社会福祉事業に該当する施設名を5つあげなさい。
児童福祉施設名及び内容
助産施設
保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設。妊産婦の安全で衛生的な出産を保障し、児童の健全な出生を図る。
乳児院
乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。)を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設。家庭での養育が困難あるいは不適当であるとされる乳児ならびに2歳未満の幼児を入所させ、その児童の医療と健康増進を図る。
母子生活支援施設
配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退...