法の下に平等について
本レポートでは、自由と平等、実質的平等と合理的差別、平等違反の違憲審査と順を追って述べる。
<自由と平等の歴史的意義と具体的内容>
憲法第一四条には「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」とある。ここでの「法」とは生文法、判例法、慣習法を指し、およそ全ての国家作用において、法の与える利益、法の課する不利益について差別の行われないことを保証している。こうした人間平等の理念は、人間生来の平等を主張する近代的自然法思想、神の前におけるすべての人間の平等を説く近代的宗教思想、平等価値の実現を目標とする近代民主主義などの近代的な諸要因を背景として、近代憲法に受け入れられている。
具体的な平等の内容は、例えば一四条では「人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」とある。「人種」とは人の人類学的区別で、現在の日本では異人種の国民は少ないが、外国人を差別しないことが趣旨に合致する。「信条」とは、思想上の主義、宗教上の信仰、政治的...