平成26年度に取り組んだ日大通信『法学(分冊2)』の合格レポートです。
一応、合格は頂きましたが、オールB評価です。
先生からの講評を書きます。
“本リポートは、テーマに即し、平易な文章で簡潔にまとめられてたものとして評価したいと思います。”
あくまでも、ご参考程度にどうぞ!!
■法学(科目コード0021)分冊2
[課題]
違憲立法審査権が用いられて違憲とされた例を一つとりあげ、違憲とされた理由について検討しなさい。
(レポート本文)
西欧型の立憲主義において憲法の保障制度として重要な役割を果たしているのが、違憲審査制である。かつてヨーロッパ大陸諸国では、裁判所による違憲審査制は民主主義ないし権力分立原理に反すると考えられ、制度化されていなかったが、第二次世界大戦中に経験した独裁制に対する反省から、人権は法律から保障されなければならないと考え、新しい憲法によって広く違憲審査制が導入されるようになった。日本国憲法は、それを八一条で定め、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」とし、通常裁判所に違憲審査権(法令審査権)を認めているのである。
わが国の日本国憲法は最高法規であり、それに反する法律、命令その他の国家行為は違憲・無効である。しかし、それは国家行為の合憲性を審査・決定する機関があってはじめて実現される。また、基本的人権の確立は近代憲法の目的であると同時に憲法の最高法規性の基礎とな...