スポーツ基本法(2011年6月24日に公布、同年8月24日に施行)
スポーツ振興法を全部改正する形で制定された法律。スポーツは世界共通の人類文化都市、スポーツに関する基本理念や、スポーツに関する施策の基本となる事項が定められている。国家戦略として、スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進することを謳い、スポーツに関する施策を総合的に策定し、及び実施することを国の責務として位置付けている。
(基本理念)
1 スポーツは、これを通じて幸福で豊かな生活を営むことが人々の権利である
2 スポーツは、とりわけ心身の成長の過程にある青少年のスポーツが、体力を向上させ、人格の形成に大きな影響を及ぼすものであり、学校、スポーツ団体、家庭及び地域における活動の相互の連携を図りながら推進されなければならない。
3 スポーツは、人々がその居住する地域に全ての世代の人々の交流が促進され、かつ、地域間の交流の基盤が形成されるものとなるよう推進されなければならない。
4 スポーツは、スポーツを行う者の心身の健康の保持増進及び安全の確保が図られるよう推進されなければならない。
5 スポーツは、障害...