介護等体験研究

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    資料紹介

    2014年提出。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    第1設題:なぜ介護等体験が小学校・中学校の普通免許状の取得のために必要なのかを論述しなさい。
     介護等の体験は平成10年4月1日より教育職員免許状取得者に義務化された制度であり、義務教育諸学校の教育職員免許状を教育職員免許法5条別表第1で授与を受けるにあたっては、社会福祉施設や特別支援学校などにおいて、文部科学大臣が定める期間(7日間)、介護等の体験を行わなければならない。その目的は、人の心の痛みのわかる教員、各人の価値観の相違を認められる心を持った教員の実現に資することにある。とされている。
    このように法的な義務から始まった介護等の体験であるが、2012年に文部科学省によって実施された公立小・中学校の通常学級における「知的発達に遅れはないものの学習面又は黄道面で著しい困難を示すとされた児童生徒」の割合は6.5%であり、1クラスを40人の学級とすると、その中に2~3人はこうした児童・生徒が在籍していることとなる現代の教育現場の状況や、新たに加わった『総合的な学習の時間』を教えるにあたり、ボランティア活動や、多くの人・物事との関わり広い視野と実践力を持った教師が必要であるといった点からも...

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