国家賠償

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    国家賠償法学

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     国家権力である行政が活動をする際に、時として国民の財産・権利の侵害、不適正な処分が行われることがある。各種の侵害から国民を守るための手段が行政救済法である。行政救済法は、国家補償と行政争訟とに大別される。
     国家補償とは、国民が国家に対して、金銭による填補や賠償を求めることである。国家の適法な行為によって財産権が侵害された場合にその填補を求めることを損失補償、国家の違法な行為によって権利が侵害された場合に、その賠償を求める事を国家賠償と呼ぶ。
     憲法では29条1項によって個人の財産権を保障するが、3項において「正当な補償」のもとで個人の財産を公共のために用いることを認めている。この3項にいう補償が損失填補であるが、通則的な規定は存在せず、土地収用法など個別の規定のみが存在する。
     個人の財産を公共の目的のために制限する法律が、補償規定を欠く場合に憲法29条に抵触しないかが問題となるが、29条3項を根拠として、法律がなくても補償を求めることができるとするのが判例(最大判昭43.11.27)の立場である。補償を受ける条件としては、①特定人に対する制約、②受忍限度を超える本質的制約であるか...

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