2014年中央大学通信レポート国際私法第1課題

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2014 年 国際私法 第 1 課題

なぜ渉外私法事件につき法廷地実質法をすぐに適用してはいけない(なぜ外国法を適
用する可能性を検討する)のか。

1

渉外私法事件(渉外私法関係)の規律
一方で内容の異なる各国法の併存、他方でグローバリゼーションの進行、国際的交流の

活発化という現実の中で、渉外的私法関係が多数発生し、その法的規律が問題となる。私
人の生活関係のうち、純粋の内国的生活関係、すなわち、例えば日本人が日本国内で日本
人とのかかわりのみで生活している場合に生じる生活関係と異なり、それを構成する要素
の少なくとも 1 つが何らかの外国法と関わっている生活関係を渉外私法関係という。
このような生活関係が法規範の規律対象となるのであるが、これを直接規律する法とし
ては、日本法だけではなく、関係する外国法も考えられる。具体的な例を挙げると、日本
人の 20 歳の男性と中華人民共和国の 18 歳の女性が結婚しようとする場合、
日本の民法 731
条によれば、男は 18 歳、女は 16 歳になれば婚姻適齢に達するが、中華人民共和国婚姻法 6
条では、男は 22 歳、女は 20 歳...

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