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『民事執行・保全法』(B15A)<課題2> 教科書執筆者:中野 貞一郎
非金銭執行について説明しなさい。
1.概要・条文の整理
強制執行には、金銭執行(金銭の支払いを目的とする債権についての強制執行)と非金銭執行(金銭の支払いを目的としない請求権についての強制執行)に大きく分かれている。民事執行法の条文では、金銭執行に対して非金銭執行について定められている条文は168条~174条であり、極端に少ない。また、請求権が物の“引渡し”、“作為”、“不作為”、“意思表示”のいずれを目的とするかによって手続きが異なる。また、非金銭執行では、執行債権は“債権”に限らず“物的請求権”も含み、金銭の支払い以外の多様な目的をもつ請求権に満足を与えるために、多様な執行方法(直接強制・代替執行・間接強制)が必要となる。
2.執行方法
a)物の引渡し
物の引渡しを求める請求権についての強制執行は、執行機関の実力で物の現実的支配を移転する直接強制によることができ、それが原則的な執行方法である。しかし、民事執行法は、平成15年改正により、債権者が直接強制(民事執行法168~170条...