年金の種類と区分」
年金の区分の用いられている主な観点は様々ある。
運営主体による区分
公的年金
国が行う社会保障で主なものとして、厚生年金、船員保険、国民年金および国家公務員、私立学校教職員、農林漁業団体職員の名称がつけられる5つの共済組合がある。加入期間の合計が一定年数に達すると老齢年金または退職年金の受給資格が得られる。
企業年金
適格年金と非適格年金にわけられる。適格年金は法人税法の規定にかなったもので、税法上の特典がある。さらに、これは保険会社と契約した保険型年金と信託銀行と契約した信託型年金がある。また、保険料を事業主のみが負担したものを無拠出制年金といい、労使共同で保険料を拠出する場合、拠出制年金と呼ぶ。
個人年金
保険会社が契約者一人一人を対象として販売している個人年金、または郵便年金である。
勤務期間による区分
(1)将来勤務に対する年金
年金制度に加入して定年退職時または満期時に受け取れる年金である。個人年金、企業年金、社会保障の年金など、いずれもこの方式によっている。この財政計画は完全積み立て方式、事前積み立て方式である。
(2)現在勤務中の事故による年金
公傷年金、殉職年金などの労災保険の場合の年金をさす。これは危険分散という統計学の法則を考慮してその計理運営をはからなくてはならない。保険料徴達方式は短期保険と同じように計算する。年金を一時金に換算するという手順は長期給付の計算と似ている。一般的にはターミナル・ファンディング、年金現価積み立て方式と称する。
過去勤務に対する年金
これは、Ⓐ保険料を払い込んでいない年金制度実施以前の勤務機関を年金待期にさかのぼって計算し支給する年金と、Ⓑ物価騰貴やベースアップに伴い、既裁定年金の引き上げに伴う「スライド制年金」の2つから成り立っている。Ⓐの仕組みは個人年金では不可能で、一般生命保険数理では扱うことができない。このような年金を実施するために生じた債務を、年金制度遡及負債、過去勤務債務と称する。過去勤務債務こそは年金制度を貫く不朽の信条であり、新相互主義の正体である。過去勤務債務をどのような財政計画で処理するかは大きな問題である。年金給付は将来勤務年金と過去勤務年金の両方が成り立ってこそ名実ともに年金本来の機能が発揮される。
③年金額の決め方による区分
(1)完全年金と減額年金
完全年金とは規定通りの在職期間に掛け金を払い込んだ場合支給される年金額で、 減額年金とは、完全年金の支給開始年齢よりも早く退職したものに支給する年金である。
(2)経過年金
暫定年金ともいわれ、過去勤務期間を遡及した年金の場合、過去の保険料を払い込まなかった分のいくらかを、完全年金から差し引いて年金額とするものである。
④年金受給期間の長短による区分
大別して生命年金と確定年金がある。生命年金には終身年金と有期年金が含まれる。終身年金とは被保険者が生存する限り支給し、有期年金は一定期間内に被保険者が生存する限り支給する。確定年金はその支払いが年金受け取り人の死亡などの偶然事故に支配されることなく確定された期間内に支払われる年金である。さらにこれらを組み合わせたものもある。
⑤定額年金、報酬比例制の年金、加給年金
厚生年金はこの三者を組み合わせたものである。報酬比例制には報酬の取り方が色々ある。これは年金額算定の簡易性、公平性を考慮する必要がある。年金受給者に配偶者や扶養家族がある場合には一人につきなにがしかの金額を年金に付加する場合がある。これを加給年金という。
⑥年金の支給時期による区分
期首払年金、
年金の種類と区分」
年金の区分の用いられている主な観点は様々ある。
運営主体による区分
公的年金
国が行う社会保障で主なものとして、厚生年金、船員保険、国民年金および国家公務員、私立学校教職員、農林漁業団体職員の名称がつけられる5つの共済組合がある。加入期間の合計が一定年数に達すると老齢年金または退職年金の受給資格が得られる。
企業年金
適格年金と非適格年金にわけられる。適格年金は法人税法の規定にかなったもので、税法上の特典がある。さらに、これは保険会社と契約した保険型年金と信託銀行と契約した信託型年金がある。また、保険料を事業主のみが負担したものを無拠出制年金といい、労使共同で保険料を拠出する場合、拠出制年金と呼ぶ。
個人年金
保険会社が契約者一人一人を対象として販売している個人年金、または郵便年金である。
勤務期間による区分
(1)将来勤務に対する年金
年金制度に加入して定年退職時または満期時に受け取れる年金である。個人年金、企業年金、社会保障の年金など、いずれもこの方式によっている。この財政計画は完全積み立て方式、事前積み立て方式である。
(2)現在勤務中の事故による年金
公傷...