詐害行為取消権2

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    詐害行為取消権 2
    【詐害意思・意味】
    認識説 債権者を害するという認識で足り、意欲・害意不要
    意思説 積極的な意思
    近時の考え 客観的要件と主観的要件の相関関係 判例か。
    ※過失により知らない場合は詐害行為不成立。
    【弁済と詐害行為】
    最判S33.9,26
    判旨
    債務超過時にあって、一債務者に弁済したとしても原則として、その弁済が詐害行為取消の対象とならない。ただ、例外的に「債務者が一債権者と通謀し、他の債権者を害する意思をもって弁済したような場合のみ詐害行為となるにすぎない」
    (当てはめとして、「債権者から強く要求された」ような場合はそれにあたらないとした。)
    ポイント
    弁済…積極財産減少と共に「消極財産の減少」も生じるから直ちに詐害性が生じるわけではない。
       債権者平等⇔詐害行為取消
    【代物弁済と詐害行為】
    …相当価額による代物弁済
     判例は弁済と同じ考え方(上記)
    【不動産売却と詐害行為】
    大判M44.10.3
    弁済に窮していた際に、自己所有の不動産を売却したケース。
    相当価額での不動産売却が詐害行為に当たるか?
    1 不動産売却詐害説
      不動産売買=不動産から金銭に転化 ...

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