特殊な自己株式取得に関する規制まとめ

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    特殊な自己株式取得に関する規制まとめ
    1 取得条項付株式の取得 
      → 会170⑤で分配可能額超過の場合そもそも効力生じない。
    2 譲渡制限株式の譲渡を承認しない場合の買取(会138、155) 
      → 会461、465の規制を受ける。
    3 取得請求権付株式の取得
      → 166条より、分配可能額超過の場合そもそも効力生じない。
    4 全部取得条項付種類株式の取得
      → 会461、465の規制を受ける。
    5 相続人等に対する売渡しの請求による取得
      → 会461、465の規制を受ける。
    6 単元未満株の買取
      → 規制受けない(単元未満株主の投下資本回収を保障の必要)
    7 所在不明株主の株式買取
      → 会461、465の規制を受ける。
    8 端数発生時
      → 会461、465の規制を受ける。
    9 事業全部の譲受に伴う取得
      → 規制受けない(≒吸収合併 やむを得ない)
    10 合併による消滅会社からの承継
      → 規制受けない(やむを得ない)
    11 吸収分割による取得
      → 規制受けない(債権者異議手続あるからこれ以上の保護はいらん)
    12 反対株主の株式買取請求による取得
      → 規制受けない(会社側当該行為必要性+反対株主保護の必要性からやむを得ない)
    13 他の会社の組織再編等の対価としての取得
      → 規制受けない(やむを得ない)
    参考資料
    江頭「株式会社法 第四版」有斐閣 2011年  p252~256

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