特殊な自己株式取得に関する規制まとめ
1 取得条項付株式の取得
→ 会170⑤で分配可能額超過の場合そもそも効力生じない。
2 譲渡制限株式の譲渡を承認しない場合の買取(会138、155)
→ 会461、465の規制を受ける。
3 取得請求権付株式の取得
→ 166条より、分配可能額超過の場合そもそも効力生じない。
4 全部取得条項付種類株式の取得
→ 会461、465の規制を受ける。
5 相続人等に対する売渡しの請求による取得
→ 会461、465の規制を受ける。
6 単元未満株の買取
→ 規制受けない(単元未満株主の投下資本回収を保障の必要)
7 所在不明株主の株式買取
→ 会461、465の規制を受ける。
8 端数発生時
→ 会461、465の規制を受ける。
9 事業全部の譲受に伴う取得
→ 規制受けない(≒吸収合併 やむを得ない)
10 合併による消滅会社からの承継
→ 規制受けない(やむを得ない)
11 吸収分割による取得
→ 規制受けない(債権者異議手続あるからこれ以上の保護はいらん)
12 反対株主の株式買取請求による取得
→ 規制受けない(会社側当該行為必要性+反対株主保護の必要性からやむを得ない)
13 他の会社の組織再編等の対価としての取得
→ 規制受けない(やむを得ない)
参考資料
江頭「株式会社法 第四版」有斐閣 2011年 p252~256