動産引渡請求の要件事実を箇条書きでまとめたもの
1要件事実 動産
訴訟物
動産所有権に基づく返還請求権としての動産引渡請求権
(動産の占有が問題となっているから)
附帯請求
損害金請求
所有権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権
執行不奏功の場合の代償請求
(一応)所有権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権とされる
・民執169で動産への執行は執行官が行うが、執行不能になる場合がある。そのときに備えあらかじめ目的物の時価相当額の金銭支払を請求することができる(民執31②参照)。
※ 執行不能 ⇒ 調書をもって「証明」したとされる。
・故意過失要件につき疑問なしとされない。
⇒ 将来の故意過失を判決時に認定できない点
・主請求との関係は単純併合(時点を異にし、両立する)
請求原因事実 不動産とほぼ同じ 省略するところはする
X(動産)所有
Y(動産)占有
抗弁
所有権喪失の抗弁 1売買
2対抗要件具備
3代物弁済
対抗要件の抗弁
再抗弁
虚偽表示
債務不履行解除
所有権留保特約
【3について】
A.所有権取得原因として主張される場合とB.債務消滅原因として主張される場合
(テキストではB.から...