政教分離原則についての考察
『憲法』(A02A)<レポート試験>
「政教分離原則についての考察。」
はじめに関係条文を整理する。憲法20条1項後段、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」、同条3項は、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と定めている。さらに、財政面から裏付けているのが、「宗教上の組織若しくは団体」に対する公金の支出を禁止する89条である。これらの条文を総合して、政教分離原則と呼ぶ。そして、最高裁はこの原則について、一般に国家の非宗教性ないし宗教的中立性を意味し、政治・政府・国家(政)と教会・特定の宗教(教)との分離を要求するものであり、国家が宗教とかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではないと判断している。現代社会では、特定の宗教と関係のある私立学校への助成や寺院の建築物の維持保存、刑務所等における教誨活動等のように国と宗教がかかわらざるをえない場合もあり、完全に分離を貫くと不合理な事態が生じるからである。学説上では少しでも国の行為に宗教性が認められれば政教分離違反とする“絶対分離説”もあるが、最高裁としては...