教育を受ける権利と無償性についての考察
『憲法』(A02A)<レポート試験>
「教育を受ける権利と無償性についての考察」
はじめに関係条文を整理する。憲法23条は、学問の自由を保障し、学問研究の自由・研究成果の発表の自由・教授の自由・大学の自治を定めている。26条では、ひとしく教育を受ける権利と教育を受けさせる義務、そして、義務教育の無償を定めている。本稿では、教育の自由と子どもの学習権、さらに義務教育の無償性について考察してみる。
最初に、教育の自由と子どもの学習権について考える。教員の教育の自由はどこまで許されるのかという点を「伝習館高校事件」(最判平2・2・18)から検討する。この事件は、高校において教科書を使わずに政治的に偏った教育(偏向教育)を行ったことや生徒の成績を全員同じ評価(一律評価)にしたことなどから学内の混乱を引き起こした責任を問われ、懲戒免職処分となった教員が、その取り消しを求めた事件である。教員側の教育の自由と子どもの教育を受ける権利が争点となった。教員側は、教科書の使用を義務づけるというかたちで国が教育の内容に介入すべきではないとし、教育委員会側は政治的に中立な教育を受ける権利(教育基本法理...