「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。」
1、生活保護法の基本原理
「生活保護法」は、「日本国憲法」第25条の生存保障を具体化したものである。「生活保護法」第1条~第4条には生活保護における基本的な考え方が、第5条にはこれらを基本原理として「生活保護法」の解釈および運用がなされるべきことが規定されている。
以下に、生活保護法の基本原理について述べていく。
(1)国家責任の原理(第1条)
生活に困窮する国民の最低生活を国が保障する。
(2)無差別平等の原理(第2条)
生活困窮者の信条、性別、社会的身分などによる差別的な取扱いや困窮に陥る原因による差別をしない。この無差別平等は、保護を受けることは権利であるという思想に支えられており、対象の違いを無視した画一的な給付が行われることを意味するものではない。
(3)最低生活の原理(第3条)
「生活保護法」で保障する最低生活の水準を規定したもの。「日本国憲法」第25条1項の「健康で文化的な最低限の生活」がその内容とされている。
(4)保護の補足性の原理(第4条)
この原理は保護を受ける国民側が守るべき要件で、「資産、能力の活用」と「他法他施策の優先」などが求められている。
2、生活保護法の種類と内容
生活保護法による最低生活の保障は、国民の生活に関する全分野にわたり行われるものであるが、便宜上生活費の性格によって区分された「生活扶助」「教育扶助」「住宅扶助」「医療扶助」「介護扶助」「出産扶助」「生業扶助」「葬祭扶助」の8種類により実施されている。
これらの扶助が要保護者の必要に応じ行われることになるが、1種類だけの扶助が行われる場合を「単給」と呼び、2種類以上の扶助が行われる場合を「併給」と呼んでいる。また、これらの扶助を具体的に実施するに当たって、金銭で給付する場合を「金銭給付」と呼び、物品を給付する場合や医療機関に委託して医療を給付する場合を「現物支給」と呼んでいる。
以下に、生活保護法の種類と内容について述べていく。
(1)生活扶助
①基準生活費
生活していくうえで必要な基本的な給付で、食費、被服費など個人にかかわるものを第1種、光熱水費など世帯の人数によって変わるものを第2種としている。第1種の経費は年齢別、第2種の経費は世帯人員別に定められている。また、第2種は所在地域に区別され、期間(11~3月)を定めた冬季加算がある。
生活扶助は、金銭給付、被保護者の居宅保護が原則である。例外として、被保護者が施設にいる場合は、施設での食事などが現物支給される。入院中の被保護者に支給される入院患者日用品も同様である。また、介護施設に入所している被保護者の一般生活費としての介護施設入所者基本生活費も生活扶助のひとつである。
②各種加算と一時扶助
被保護者の健康状態、児童の養育など、個人的な特別需要に対しては各種の加算がある。出産、入学、入院など臨時的な出費に対しては、一時扶助として一定の支給を認めている。そのほか、年越しのための期末一時扶助などもある。
一方、生活扶助は主に非稼動世帯を対象と考えているため、勤労収入がある世帯に対しては、一定額を控除する勤労控除の制度がある。
(2)教育扶助
義務教育就学中の児童・生徒について、義務教育に伴って必要な学用品費、実験実習見学費、通学用品費、教科外活動費などの費用が小中学校別に定めた基準額によって支給されるほか、教科書に準ずる副読本的な図書、ワークブックや和洋辞書の購入費、学校給食費、通学のための交通費、児
「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。」
1、生活保護法の基本原理
「生活保護法」は、「日本国憲法」第25条の生存保障を具体化したものである。「生活保護法」第1条~第4条には生活保護における基本的な考え方が、第5条にはこれらを基本原理として「生活保護法」の解釈および運用がなされるべきことが規定されている。
以下に、生活保護法の基本原理について述べていく。
(1)国家責任の原理(第1条)
生活に困窮する国民の最低生活を国が保障する。
(2)無差別平等の原理(第2条)
生活困窮者の信条、性別、社会的身分などによる差別的な取扱いや困窮に陥る原因による差別をしない。この無差別平等は、保護を受けることは権利であるという思想に支えられており、対象の違いを無視した画一的な給付が行われることを意味するものではない。
(3)最低生活の原理(第3条)
「生活保護法」で保障する最低生活の水準を規定したもの。「日本国憲法」第25条1項の「健康で文化的な最低限の生活」がその内容とされている。
(4)保護の補足性の原理(第4条)
この原理は保護を受ける国民側が守るべき要件...