教育基本法の教育目的について学校における教育目的を設定せよ。

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    わが国の教育基本法(昭和22年)の教育目的について考察し、「学校における教育目的」を具体的に設定せよ。
     『教育基本法』は、戦前の教育勅語の代わりとなる新しい教育の指針としてつくられた。教育を受ける機会の均等、男女共学などの理念を掲げた11条から成り立ち、「教育の憲法」と呼ばれている。
    『教育基本法』の改正法案では、生涯学習、大学、家庭教育などの項目が新たに加わり、条文が18に増えている。しかし、与党の協議では、教育の目的に「愛国心」の言葉をどう盛り込むかが常に議論されてきた。
     国を愛する心は人々の自然な気持ちであり、決して否定されるものではない。しかし、その愛し方は人によって違いがある。その結果、伝統と分化を育んできた我が国と故郷を愛するとの表現になり、「他国を尊重し」という言葉も付け加えられた。それでも心配されていることは、気に入らない相手を「愛国者ではない」と決めつける嫌な風潮があるからだろう。教育は国の将来につながる非常に大切な役割をもっている。その理念をうたう基本法は、憲法に準ずる重い法律だ。「国を愛すること」を教えるとはどういうことなのか。その影響はどのように及ぶか。さらに今の時期に基本法を変える必要はどこにあるのか。様々な疑問が浮かんでくる。
     『教育基本法』では、前文が非常に有名である。「われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
     われらは、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。」と書かれている。また、第1条には教育の目的として、「教育は、人格の完成をめざし、清和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない」と、されている。これに当たるべき学校は、学校独自の取り組みの狙いを自ら定める能力を持ち、それを実行できなければならないとされている。
     教育の意図性は、何よりもまず、目的意識的であることを必要とする。目的とその実現方法とは、人間の作用・行為の過程における二つの基本的な側面であり、一つの対を形作っている。第二次世界大戦後の我が国において公布・施行された法規や文部科学省の文書においては、「目的」を上のレベルに置き、それを具体的に肉付けし、詳しく表現したものを「目標」と呼ぶようになって、その用語法が支配的になっている。
     教育の目的は、教育を行う者がそれを成し遂げようとして、思い定めるだけではなく、それ以外の人々によっても考えられ、主張されるのが常である。なぜならば、それは教育が行われると共に、その行われる姿が見られ、見る人の思いを刺激するからである。
     『教育基本法』にはいくつか問題点が挙げられている。それを三つに分けてみる。
     (1)あまりに抽象的であって、具体的な内容に乏しく、また言葉が曖昧であって、文章が明確さを欠くような箇所が、散見される。
     (2)内容的な諸事項相互間の関係が、はっきりとは伺われず、従って、全体としての構造がわからない箇所が、散見される。
     (3)教育機関の実際の仕事を力強く導くのに必要な迫力に、欠けている。
    これら三つの問題点をふまえて教育目標を設定しなければならないのである。また、『教育基本法』『学校指導要領』らは、学校一般を対象にして、その目的を述べているにすぎない。現在あ

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    わが国の教育基本法(昭和22年)の教育目的について考察し、「学校における教育目的」を具体的に設定せよ。
     『教育基本法』は、戦前の教育勅語の代わりとなる新しい教育の指針としてつくられた。教育を受ける機会の均等、男女共学などの理念を掲げた11条から成り立ち、「教育の憲法」と呼ばれている。
    『教育基本法』の改正法案では、生涯学習、大学、家庭教育などの項目が新たに加わり、条文が18に増えている。しかし、与党の協議では、教育の目的に「愛国心」の言葉をどう盛り込むかが常に議論されてきた。
     国を愛する心は人々の自然な気持ちであり、決して否定されるものではない。しかし、その愛し方は人によって違いがある。その結果、伝統と分化を育んできた我が国と故郷を愛するとの表現になり、「他国を尊重し」という言葉も付け加えられた。それでも心配されていることは、気に入らない相手を「愛国者ではない」と決めつける嫌な風潮があるからだろう。教育は国の将来につながる非常に大切な役割をもっている。その理念をうたう基本法は、憲法に準ずる重い法律だ。「国を愛すること」を教えるとはどういうことなのか。その影響はどのように及ぶか。さら...

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