会社法事例演習教材(第2版)I-6の解答です。
優秀な人にゼミを組んでもらい、自分が作成したレジュメをゼミ後に修正したものです。
非常に優秀な人だったので、出題趣旨の分析に力を置いて解答しました。
通説・判例・有力説に沿った解答です。具体的に説の説明や対立説の説明はありません。受験生視点に立った上での解答です。なお、若干の要件事実を取り入れた記述があります。
参考にどうぞ
会社法事例演習教材I—6 取締役の会社に対する責任
【設例6-1 取締役の経営判断と任務懈怠責任】
(1)経営判断と法令違反
Q1 一般論として、取締役が経営上の判断を誤ってその結果会社が損害を被った場合、その取締役は善管注意義務に違反したこととなるか。
企業の経営に関する判断の裁量の幅は広く認められるべきであり、取締役の経営判断が結果的に会社に損失をもたらしたとしても、それだけで取締役が必要な注意を怠ったと断定することはできない。
行為の当時の状況を基準とし、①前提となった事実認識に不注意な誤りがあり、又は、②当該意思決定の過程が著しい不合理であった場合には、当該取締役の経営判断は許容される裁量の範囲を逸脱した物となり、取締役の善管注意義務に違反するものとなる。
Q2 Q社から冷凍うなぎの買入について、Aに任務懈怠があるか。
本件において、Aは近畿及び東海地方における綿密な調査の結果、国産の養殖魚を比較的安価に供給する卸売業者であるQ社を見出している。そこで、AはP者の販売担当の取締役であるBらとの間で、仕入れる量、科学、仕入れ時期と販売時期等を慎重に検討した上で、Q社からうなぎを買...