BerleとMeansは共著である『近代株式会社と私有財産』において、アメリカ産業における所有と支配の分離について指摘している。その中で彼らは支配を次のように定義している。会社支配とは、ある特定の個人あるいは集団が、何らかの会社法上の手段を通して、実質的に過半数の取締役を選出する権力を手中にしていることである。
このような株式会社金融の実践の中で見られた会社支配に対する定義のもと、巨大会社に見られる支配形態を次のように分類した。?完全所有支配、?過半数支配、?法的手段による支配、?少数支配、?経営者支配、の5つである。
A.A.BerleとG.C.MeansとR.J.Larnerの所有と経営の分離の調査
BerleとMeansは共著である『近代株式会社と私有財産』において、アメリカ産業における所有と支配の分離について指摘している。その中で彼らは支配を次のように定義している。会社支配とは、ある特定の個人あるいは集団が、何らかの会社法上の手段を通して、実質的に過半数の取締役を選出する権力を手中にしていることである。
このような株式会社金融の実践の中で見られた会社支配に対する定義のもと、巨大会社に見られる支配形態を次のように分類した。①完全所有支配、②過半数支配、③法的手段による支配、④少数支配、⑤経営者支配、の...