刑法におけるいわゆる「還元論」について

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    還元論とは、法律により罰則を科す場合には、個人の生命、身体、自由及び財産という個人的法益の侵害が必要であり、社会的法益の侵害も個人的法益の侵害に還元できることが必要であるという考え方である。これは、個人的法益というものが基本にあり、その一方で、そういう個人的法益を超えた形の社会的法益というものが存在するが、その社会的法益というものも、最終的にはこの個人的法益に還元できるとする。
    しかし、必ずしも個人的法益には還元できない社会的法益、公共的な法益というものが存在するのではないか。それならば、その侵害に対しても、罰則を科す必要があるのではないかが問題となる。

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    刑法におけるいわゆる「還元論」について
    1.還元論とは、法律により罰則を科す場合には、個人の生命、身体、自由及び財産という個人的法益の侵害が必要であり、社会的法益の侵害も個人的法益の侵害に還元できることが必要であるという考え方である。これは、個人的法益というものが基本にあり、その一方で、そういう個人的法益を超えた形の社会的法益というものが存在するが、その社会的法益というものも、最終的にはこの個人的法益に還元できるとする。
    しかし、必ずしも個人的法益には還元できない社会的法益、公共的な法益というものが存在するのではないか。それならば、その侵害に対しても、罰則を科す必要があるのではないかが問題とな...

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