2014年中央大学通信レポート労働法(個別的労働法)第2課題

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    2014年 個別的労働法 第2課題
    問題
    労働者Yは、大学卒業後、総合職としてX社に入社、2年後に本社国際部国際金融グループに配
    属になったのを機会に、X社の留学制度に応募、英語研修を経て、平成11年7月から2年間アメリ
    カのビジネススクールに留学してMBAの資格を取得した。帰国後、元の職場に復帰したが、X社
    の経営戦略の古さや意思決定の遅さ、年功序列型の労務管理制度に疑問をもち、翌年8月に自己都
    合退職したところ、Xから留学費用800万円の返還を求められた。Yは、留学に際して、「この度、
    社命により留学することになりました。留学終了後、五年以内に、万一自己都合により退職する
    場合は、留学費用(ただし、人件費相当分を除く)を全額返還いたします。」との誓約書を提出
    していた。YはX社の返還請求に応じなければならないか。

    解答
    1 Yは、留学制度の費用を請求されているが、その根拠が、留学の際に提出した誓約書である。
    このように、自己の能力を高める研修に要した費用を、五年以内に自己都合退職した場合に全額
    返還するとの契約は、賠償予定の禁止を規定した労働基準法(以下「労基法」という。)16条...

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