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法の下に平等について
初めに、日本国憲法は、昭和21年(1946)11月3日に公布、昭和22年(1947)5月3日から施行。前文および11章103条からなり、国民主権・基本的人権の尊重・平和主義を基調として、象徴天皇制・戦争の放棄・三権分立・国権の最高機関としての国会・地方自治の保障などを規定している。
14条1項において「すべての国民は、法の下に平等であって、人種・信条・性別・社会的身分又は門地により、政治的・経済的又は社会的関係において差別されない。」と規定している。個人に対して国家から差別されない権利や平等に扱われる権利を保障しており、国家に対しては個人を差別しないという原則である。
日本国憲法は、14条によって一般原則として徹底した法の下の平等を保障し、選挙権の平等(15条3項・44条)、家族生活における男女の平等(24条)、教育の機会均等(26条)など、いくつかの平等規定をおいている。ただ、近代憲法における平等権の保障は、法的取扱において差別しないという形式的な面におけるものであり、現代社会における貧富の差などに基づく実質上の不平等の是正という社会国家の理念を含むも...