未成年者を養子にする場合の普通養子・特別養子での手続的違い・法的身分の違い(親族)

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    レポートⅢ
    未成年者を養子にする場合の普通養子・特別養子での手続的違い・法的身分の違い
    手続き的違い
    まず、普通養子縁組とは、人為的に親子関係を発生させる制度である。また、この制度は、養子が実親との親子関係を存続したまま、養親との親子関係をつくるという二重の親子関係となる縁組である。その成立要件は、形式的要件と実質的要件があり。形式的要件は、届出をすること(799条、739条)である。
    実質的要件は、
    社会通念上、親子関係をとみられる関係を成立させようとする縁組意思が合致していることで、これは、婚姻の場合と同様に届出作成時、届出ともに必要とされている。
    ②縁組障害のないこと。具体的には、以下の7項目がある。
    ア)養親適齢であること(792条)で成年者でなければならない。
    イ)尊属養子・年長者養子の禁止(793条)で、社会倫理を維持するため養子となる者は養親となる者の尊属、年長者であってはならない。
    ウ)後見人と被後見人の縁組(794条)で、後見人による財産の隠蔽などを防ぐ趣旨から後見人が被後見人を養子とするには、家庭裁判所の許可を受けなければならない。
    エ)配偶者ある者の未成年者縁組(...

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