平成18年度 刑事訴訟法 1学期 レポート
街頭で、条例違反のデモが行われた際に、捜査機関が、デモ指揮者・代表者の容貌、違法状態の確認のため、その顔写真を撮影することは許されるのであろうか。本件(京都府学連事件)において、犯罪捜査のための写真撮影行為が許されるかは、個人の肖像権と捜査権との調整で問題となる。
身柄拘束中の被疑者への写真撮影は、令状なしで可能であるが、そのような事情のない被疑者の写真撮影は認められるのか。この判断にあたり、強制処分は法律にこれを許す特別の規定がある場合にしか用いることができない。一方、任意処分は、別段の法律の定めがなくても実行できるため、両者の区別が必要とな...