死刑制度
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1、死刑制度・執行
死刑は、刑罰の一種で、受刑者の生命を奪うことによってその罪を償わせる刑罰の総称である。受刑者の生命を奪う刑罰である死刑は、生命刑とも呼ばれ、現行刑法上は懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料とともに主刑の一つとして規定されている(刑9条)。
死刑が科されうる犯罪は、以下の通り。
(刑 法) ・内乱罪の首謀者 77条 ・外患誘致罪 81条(絶対死刑) ・外患援助罪 82条 ・現住建造物等放火罪 108条 ・爆発物破裂罪 117条 ・現住建造物等侵害罪 119条 ・列車転覆致死罪 126条 ・往来危険汽車電車転覆破壊罪 127条 ・水道毒物混入致死罪 146条 ・殺人罪 199条 ・強盗殺人、同致死罪 240条 ・強盗強姦致死罪 241条
(特別法)
爆発物使用(爆発物取締罰則1条) 決闘殺人(決闘罪に関する件3条) 航空機墜落致死(航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律2条3項) 航空機強取等致死(航空機の強取等の処罰に関する法律2条)
人質殺害(人質による強要行為などの処罰に...