現代法務第六回講義課題(現代法務Ⅱ)

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    民法法律錯誤契約障害消費者動機無効意思表示制度

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    民法

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    現代法務第六回講義課題
    1、Aは、甲不動産会社から、地上10階建てのマンションを購入するに当たり、10階の一室の南側の眺望が遠くに富士山が一望できるというものだったことから、気に入り、その一室を3500万円で購入した。  ところが、Aが入居して1年後、マンションの南側に新たな10階建てのマンションが建築されることが分かった。
    ① 本件マンション購入契約は有効か
     
       本件マンション契約は有効であると考える。95条錯誤を用いてAを保護しようとする場合、錯誤要件である法律行為の要素に錯誤がなくてはならず、また、表意者に重大な過失がないことが必要である。特に本件では、Aの意思表示行為が、動機の錯誤であるのか、または、動機が表示されて表示意思の内容となっているのかによっても変わる。詳しくは後述するが、本件において、契約の無効の主張は難しいと考える。
    ② 民法上、Aを保護するために民法95条(錯誤)の規定を解釈した場合、もっとも障害となる要件は何か
       本件マンション契約において、まずAを保護するのに民法95条錯誤規定が挙げられる。95条は、意思表示が無効となる場合の要件を2つ挙げている...

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