ロックアウトの正当性について

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    資料紹介

    私は、夏休み明けの最初のゼミで、ゼミ論文でセクハラについて書くと発表した。当初私は本当にそう思っていたのだ。しかし、十一月九日における、丸島水門上告事件の発表準備の段階で、ロックアウトの正当性について疑問を抱いた。使用者の争議行為たるロックアウトを簡単に認めてしまっていいものか、労働者の労働三権はどうなるのか、などである。ゼミで学んだことではあるが、ロックアウトには、法的根拠が全く存在しない。ゼミでは判例を見たうえで衡平説を採用し、ロックアウト権を認めているが、どうも納得がいかない。となれば、自分で調べて、自分なりの結論を出してみようと思ったわけである。
     まず、そもそもロックアウトとはどのようなものをいうのかを確かめようと思う。それからは、一旦は通説である衡平説に立った上でロックアウトの正当性を検証する。また、実際にロックアウトが正当となった例、不当となった例をあげ、何を根拠にして正当性の判断がされているのかも検証したい(この部分は、いろいろな労働法の教科書を参考にして述べていく)。ここまですれば、あらかたロックアウトの全貌が明らかになるのではと思う。
     そして最後に、検証を踏まえたうえでの私なりの考えをぶつけてみるつもりである

    ロックアウトとは、労働関係調整法七条、公共企業対等労働関係法一七条二項、地方公営企業労働関係法一一条二項にでてくる、作業所閉鎖ということであり、労働側の争議行為に対する使用者の争議行為のことで、使用者が単独でまたは同盟して、一定の主張を支持または貫徹するために、事業所の経営を一時的に停止してまたは停止することなく、期限を定めてまたは定めることなく、労働者の事業所への立ち入りまたは滞留を禁止し、労働者の就労を拒否する行為のことである。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    序説
    ロックアウトの意義、目的、態様
    ロックアウトの意義
    ロックアウトの目的
    ロックアウトの態様          
         第三節 ロックアウトの問題の所在
    ロックアウトの問題
    ロックアウトの正当性の判断基準
    ロックアウトの正当性の具体的判断
    第四節 私見  
        
    第一節 序説
    私は、夏休み明けの最初のゼミで、ゼミ論文でセクハラについて書くと発表した。当初私は本当にそう思っていたのだ。しかし、十一月九日における、丸島水門上告事件の発表準備の段階で、ロックアウトの正当性について疑問を抱いた。使用者の争議行為たるロックアウトを簡単に認めてしまっていいものか、労働者の労働三権はどうなるのか、などである。ゼミで学んだことではあるが、ロックアウトには、法的根拠が全く存在しない。ゼミでは判例を見たうえで衡平説を採用し、ロックアウト権を認めているが、どうも納得がいかない。となれば、自分で調べて、自分なりの結論を出してみようと思ったわけである。
     まず、そもそもロックアウトとはどのようなものをいうのかを確かめようと思う。それからは、一旦は通説である衡平説に立った上でロックアウトの正当性を検証...

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