※2000字程度 こちらの資料は参考文献をもとに作成されたレポートになります。あくまで参考用としてお使いください。
日本国憲法は、一国の国法体系において最高法規制を備えている。
第10章に最高法規と題して、3つの規定を設け、最高法規制を多角的に確保している。
まず第98条では、憲法が最高法規である理由を端的に示している。
第97条では基本的人権の不可侵性について述べ、憲法の最高法規性を認める実質的意義となっている。そして第81条において、最高裁判所に違憲審査権を認めている。
法令その他の処分が憲法に違背していないかを審査し公権的に判断する制度である。
これは裁判所に法律の合憲性を最終的に判断する権利を与えることで、憲法の最高法規性を確保し、国民の人権保障をはかることを目的としている。
違憲審査権の歴史は、大日本帝国憲法にはその規定はなく、日本国憲法で新たに認められた最重要権利であり、違憲審査の対象は、基本としてすべての国と地方公共団体の行為が相当すると見做されている。
なお、日本国憲法では、最高裁判所を有する終身裁判所であるが、これは下級裁判所にも前審としての審査権が認められている。しかし、違憲問題に関する案件下級裁判所では、いかなる場合でも「終審たること」ができず、常に最高裁判所...