日大通信、民法5 分冊2のA判定合格レポートです。レポートを書く際の参考・資料等にお使い下さい。
<問題>
特別縁故者に対する財産の分与と共有持ち分という財産の取り扱いについて論じなさい。
<本文>
特別縁故者とは、民法が定める相続人ではないが被相続人の生前、被相続人とあたかも相続人であったかのように緊密な関係があった人物のことをいう。すなわち、被相続人と生計を同じくしていた者や被相続人の療養監護に努めた..
特別縁故者とは、民法が定める相続人ではないが被相続人の生前、被相続人とあたかも
相続人であったかのように緊密な関係があった人物のことをいう。すなわち、被相続人と
生計を同じくしていた者や被相続人の療養監護に努めた者などを指す。これは、内縁の
妻・夫、養子縁組の届出をしていないが養子のような関係にある場合、血縁関係としては
いとこのように相続が認められない関係ではあるが親子並みの関係を持っている場合など
を例として挙げることができる。
そして特別縁故者は法律上の相続人がいないまま被相続人が死亡した場合に相続財産の
全部または一部を譲り受けることができる(民法958条の3)。
もちろん、全く特別縁故関係などないのに我こそ特別縁故者だと宣言して財産を貰うこ
とができるということではなく家庭裁判所に所定の財産分与の申立を行い家庭裁判所の調
査官の面接や調査を経て家庭裁判所から特別縁故者であることが認められなければならな
い。
特別縁故者は決められた期間内に家庭裁判所に対して申し立てを行い、裁判所が縁故の度
合いや献身の度合い、生活状況などを調査したのち認められる。しかし、裁判所に必ず認
められ...