日大通信、民法4 分冊1のA判定合格レポートです。レポートを書く際の参考・資料等にお使い下さい。
<問題>
会社の定年退職をまじかに控えた甲は、定年退職後に喫茶店を開業しようと考え..
<本文>
第一に、「信義誠実の原則(信義則)」(民法第1条2項)とは、社会的共同生活を営む一員として、私法上の権利の行使に際して互いに相手方からの期待や信頼を裏切らず誠意を持って行動せよという原則である..
第一に、「信義誠実の原則(信義則)」(民法第1条2項)とは、社会的共同生活を営
む一員として、私法上の権利の行使に際して互いに相手方からの期待や信頼を裏切らず誠
意を持って行動せよという原則である。同時に「契約自由の原則」というものも存在し、
交渉において両当事者は原則、自由に交渉の場に望み、自己の責任においてできる限りの
有利な取引を獲得すべく「かけひき」をし契約内容を形成し契約を最終的に締結するかど
うかを決定しさらには契約を最終的に締結する時点まで、両当事者は自由に契約から撤退
したり交渉を中断することもすることが認められているのである。
しかし、昭和30年代中頃から裁判所は、契約の準備段階に入った当事者に一定の「信
義則上の注意義務」が課せられることを積極的に承認するようになり東京地裁昭和49・
1・25判決では「契約当事者の一方が、相手方の意思決定に重要の意義をもつ事実につい
て信義則に反するような不正な申立てを行い、相手方を契約関係し入らしめ、相手方に損
害を生じさせた場合、あるいは相手方の意思決定に対する原因となるような事実につい
て、契約当事者の一方が、信義則および公正...