日大通信、民法5分冊1のA判定合格レポートです。レポートを書く際の参考・資料等にお使い下さい。
<問題>
親子の関係におけるいわゆる300日問題とその解決について論じなさい。
<本文>
親子の関係における300日問題とは、772条及びこれの関連する戸籍上の扱いのために離婚後300日以内に生まれた子供は遺伝的関係とは関係なく前夫の子と..
親子の関係における300日問題とは、772条及びこれの関連する戸籍上の扱いのために
離婚後300日以内に生まれた子供は遺伝的関係とは関係なく前夫の子と推定されてしまう
ことについての問題である。
まず、民法第772条には、第一項「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」、
第二項「婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から
三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」と記されている。
つまり、これは妊娠の期間も考えてて制定された法律なのである。従って、離婚後で
あっても婚姻が解消れた日から300日以内に生まれた子は原則として、前夫の子供として
取り扱われるのである。
しかし、前夫とまだ婚姻関係のあるうちに妻が他の男性と性的関係を持ったことにより
妊娠した子供であるなど、前夫が子供の遺伝的な父親でない場合には、摘出否認の訴えを
提起することができる。また、親子関係不存在確認の訴えを起こすことにより、根拠があ
る場合には前夫とこの間に親子関係がないことを裁判上確認することも可能である。
本来、推定規定は破綻した婚姻を原因として戸籍の父の欄が...