日本国憲法
合格 評価S 聖徳大学通信教育学部
日本国憲法第4条に「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない」と記されている。
参考文献
日本国憲法 斎藤静敬 聖徳大学 平成13年4月1日
日本国憲法を読む 西部邁 イプシロン出版企画 2007年8月29日
実用新国語辞典 三省堂編修所 三省堂 1985年8月20日
第1課題第1設題
日本国憲法第4条に「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない」と記されている。
_この「国事」と「国政」の二つの事柄が意味するものとは何か。またどういう言葉の関係性があるのか、疑問に思う点がある。まず「国事」とは辞書に記されているように、国家に直接関係する事柄。特に政治に関わる事柄と記されている。次に「国政」とは一国の政治。立法・司法・行政のすべてを含むと書かれている。具体的には、文化的な行事に関係することには関わるが、それ以外の政治的な行事には特別な場合や、危機的状況を除いて極力関わらないということではないかと推測される。
国事行為の内容として第6条「天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。」とある。内閣総理大臣の地位は内閣の独任制の長官として、他の国務大臣の任免権など強い権限を持つ。もちろん2項目の最高裁
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