司法権の独立

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資料紹介

合格 評価A 聖徳大学通信教育部
司法権の独立について形式的には、裁判官の職権の独立だけを指すが、実質的には裁判官の身分保障というのが挙げられる。

参考文献
日本国憲法 斎藤静敬 聖徳大学 平成13年4月1日
憲法要説  斎藤静敬 聖徳大学 平成10年4月1日
憲法解釈の論点 内野正幸 日本評論社 1990年6月10日

資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

 第2課題第1設題                          
 司法権の独立について形式的には、裁判官の職権の独立だけを指すが、実質的には裁判官の身分保障というのが挙げられる。すべての裁判官は事件の裁判にあたって立法機関、行政機関、上級裁判所、または他の裁判官から絶対に独立し何人の指揮、監督、命令に服従しないとされる。なぜなら裁判が、公正に行わなければならないという司法権の本質的結論があるからだ。      
 また外部にあたる政治的・経済的・社会的な圧迫からも独立でなければならない。これは個々の裁判が他のいかなる権力や勢力からも、干渉されずに独立して行えるという意味だ。                  
 第76条3項には「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。」とある。1891年明治24年におこった「大津事件」がある。政府は死刑判決を下すよう大審院に働きかけたが、大審院長である児島惟謙はそれに抵抗し、津田
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