設題1は成年後見制度を利用するための手順を(6W4H)を踏まえ説明し、法定後見人に付与される具体的な職権を類型ごとに示しています。
設題2は社会福祉士資格を取得後、法定後見人として成年後見業務に携わるために手段を(6W4H)で示しています。
設題3は成年後見制度に関する現状課題を一つあげ、その課題に対して専門職としてどのように取り組むべきか示しています。
(A判定2885字)
<設題1>
成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」に大きく二分される。前者はすでに判断能力が十分でない人が対象で、後者は判断能力が低下する前に準備したい人が対象である。法定後見制度を利用するための手順としては、以下の通りである。
①申立ての準備
まず、本人の判断能力や日常生活・経済的状態を把握する。次に、医師の診断書を用意する。申立てを行う際には、あらかじめ類型(成年後見、保佐、補助)を決めて申立てる。
②申立て
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行う。申立てができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官等である。その他、市町村長が申立てることもできる。
費用は収入印紙3400 円、郵便切手で成年後見は3700 円分、保佐・補助は4800 円分、鑑定必要時は、鑑定費用(約5~10万円)である。
③調査・審問・鑑定
調査・審問とは、申立て後、家庭裁判所の調査官が、申立人、成年後見人等候補者、本人から事情を聞いたり、本人の親族に成年後見人等候補者についての意見を照会することがある。また、必要に応じて家事審判官(裁判官)が事情をたずねること(審問)もある。
鑑定とは、...