行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。
それというのも、行政法という科目は、平成18年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、市場に出回っている教材も少数なため、手探りで論文対策を講じている受験生が大半であると思います。
そのような中、この参考答案の問題が掲載されている『事例研究行政法[第2版]』は受験生の間で大変好評であり、ロースクールによっては、演習教材として利用しているところもあるようです。司法試験合格者に伺ってみても、行政法のお勧めの演習教材といえば、多くの方がこちらを推薦されております。
そこで、この度『事例研究行政法[第2版]』の第1部につき、参考答案を作成いたしました。演習書に書かれている解説に疑問な箇所については、私なりに検討しておりますので、良い部分、悪い部分を含め、参考になれば幸いです。
とくに、ロースクール在学中の方、ロースクール進学をお考えの方などで、自習学習をされている方にお勧めいたしま
[問題4]ラブホテル建築規制条例をめぐる紛争
以下、事例研究行政法・問題4を論じる。
第1、設問1
乙市市長の不同意(以下、「本件行為」という。)が取消訴訟の対象としての処分性が認められるかを検討するにあたり、まずは「処分」(行政事件訴訟法(以下、略する。)3条2項)の意義を明らかにする必要がある。
1、この点、最高裁は、「処分」とは、公権力の主体たる国又は公共団体の行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものと定式化する(大田区ごみ焼却場設置事件判決参照)。
そこで、一般的には、行政庁の「処分」を具体的場合に直接法効果のある行為と理解することができる。
もっとも、いかなる行為が「処分」といえるかの判断は、単に行為の形式に着目するのみでは困難である。
そこで、法の仕組みを解釈し、実質的に国民の法的地位に直接影響を及ぼすか、権利救済の実効性から抗告訴訟の利用を認める必要性があるか等を考慮して、処分性の有無を検討すべきと考える。
2、本件行為は乙市条例を根拠としている。「①乙市条例は風営法や旅館業...