ここで取り上げる保護者とは、少年に対して法律上監護教育の義務ある者(親権者、未成年後見人)及び少年を現に監護する者を指しています(少年法2条2項)。このうち、前者の「少年に対して法律上監護教育の義務ある者」を法律上の保護者といい、「少年を現に監護する者」を事実上の保護者と称しています。
この保護者には、付添人選任権(同法10条1項)、観護措置決定又はその更新決定に対する異議申立権(同法17条の2第1項本文)、審判出席権(少年審判規則25条2項参照)などを有し、少年の権利・利益を代弁すべく少年保護手続に主体的に関わるという側面(主体的地位)があります。
少年犯罪による保護者の責任とは
ここで取り上げる保護者とは、少年に対して法律上監護教育の義務ある者(親権者、未成年後見人)及び少年を現に監護する者を指しています(少年法2条2項)。このうち、前者の「少年に対して法律上監護教育の義務ある者」を法律上の保護者といい、「少年を現に監護する者」を事実上の保護者と称しています。
この保護者には、付添人選任権(同法10条1項)、観護措置決定又はその更新決定に対する異議申立権(同法17条の2第1項本文)、審判出席権(少年審判規則25条2項参照)などを有し、少年の権利・利益を代弁すべく少年保護手続に主体的に関わるという側面(主体的地位)があります。また、保護者...