2013年度 刑事政策 第二課題

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社会処遇学校指導問題学校教育犯罪施設分類制度

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刑事政

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■課題文
施設内処遇における累進制と分類制は、刑事収容施設法の制定によりどのように変化したか。制定の前後を比較し、その変化を論ぜよ。

 施設内処遇とは、矯正施設における処遇を意味するものであり、この矯正施設には、刑務所・少年刑務所・拘置所・少年院・少年鑑別所・婦人補導院がある。施設内処遇において基本的な制度であった累進処遇制度の廃止と、処遇の個別化の充実策として新たに創設された処遇要領、集団処遇、処遇調査、矯正指導等の分類制について述べる。
 
 近代の行刑思想では、犯罪者処遇の最終的な目標は社会復帰であるとし、累進的に処遇の差異を設け、処遇の累進的な差異に応じて受刑者の生活を社会的に近付けていこうとする考え方から、累進処遇制度が誕生した。自由刑執行の全過程を数個の段階に分け、それぞれの段階に応じて、順次社会生活に近づけるように処遇を緩和し、優遇や得点を与え、他方、その緩和の度合に応じて責任を加重していく処遇方法を意味する。

 日本においては、1894年頃に留岡幸助によってエルマイラ制における階級制とアイルランド制が紹介され、三池集治監、島根及び高知県監獄署などでマーク・システムに...

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