0140商法<分冊2>日本大学通信教育部/評価A

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    資料紹介

    【参考文献】
    新会社法入門/受川環大
    はじめての会社法/尾崎哲夫

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    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    取締役は、株主総会と並んですべての株式会社において必要とされるが、取締役非設置会社、取締役会設置会社、委員会設置会社とでは、その役割、機能は異なる。ここでは、取締役会設置会社における取締役の職務と責任について論ずる。なお、監査役会を設置するためには、その前提として、取締役会設置会社である必要がある(会社法327条1項2号)。

    取締役会は、すべての取締役で組織され、業務執行の決定、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定及び解職を行うことを職務とする機関である(会362条1項・2項)。会議体であることから常時継続して存在するものではなく、召集によって開催される。会社法が重要な業務執行として示しているものは、重要な財産の処分及び譲受け、多額の借財、支配人その他の重要な使用人の選任及び解任、支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止、募集社債に関する事項の決定、内部統制体制の整備、役員の責任の免除、その他の重要な業務執行の決定である。さらに、代表取締役及び業務執行取締役の職務の執行の監督が挙げられる(会362条2項2号)。監督は、職務の適法性はもとより妥当性にも及ぶ。また取締役会に上程さ...

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