■日大通信 民事訴訟法(160)合格レポート
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参考文献 日本大学教材 民事訴訟法 編著者 松本幸一
伊藤眞『民事訴訟法』[第3再訂版]』有斐閣
民事訴訟法判例百選【第三版】有斐閣
判決の確定後もそれに反する主張や判断が 許されると、紛争解決という訴訟制度の目的が果たせない。そこで、確定した判決の内容が当事者及び裁判所を拘束し、これに反する主張や、判断の余地をなくす効力を認める必要がある。これを既判力という。
当事者は判決が確定するまでの間に口頭弁論で攻撃防御を尽くす機会を保障されているので、その結果に責任を負う必要がある。そのことからも、もはや後訴では争えない。
1既判力の生じる判決
本案判決は、請求認容・棄却判決・給付・確認・形成判決を問わず既判力を生じる。また、訴訟判決は、前訴で訴訟要件が欠けていたことについて既判力を生じる。
2既判力の生じる範囲
既判力については「いつの時点の(時的限界)」、「何について(客観的範囲)」、「誰が拘束されるか(主観的範囲)」が問題となる。
(1)時的限界
①基準時
民事訴訟の対象である私法上の権利関係は時間の経過とともに発生・変更・消滅する、そこで既判力がいつの時点の権利関係を確定するのか確定する必要がある。民事訴訟の当事者は事実審口頭弁論終結時まで訴訟資料を提出でき、裁判所はその資料をもとに裁判を行う...