後見人の職務は財産管理と身上監護に大別される。身上監護とは民法858条の「成年後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない」と規定される部分である。具体的には医療や施設の入退所時の契約の締結、費用の支払いや介護保険サービスの契約・支払い、ケアプラン作成等への関与、住居の確保、公共サービスへの支払い等々を行い、本人が安心して生活出来るように職務を行うことである。
その際は本人の意向をよく確認し、本人の望む形が実現できるように努めることが必要である。どの類型であっても身上監護に配慮するべき義務を負う点は共通である。
なお、自らで身体介護を行うような事実行為については後見人の職務の範囲外となる。
財産管理ではそれぞれの類型で権限の範囲が異なる。財産管理は民法859条に「後見人は被後見人の財産を管理し、かつその財産に関する法律行為について被後見人を代表する」と規定されている。被後見人の財産を調査し、財産目録を作成し、その財産を管理していくのが財産管理の主な役割である。具体的にどう...