2011年度課題レポート・民法3(債権総論)のものです。
題:諸概念についての説明
前注
本稿では課題の性格から章立てて論ずることをせず、また参考文献という形で文献を引用する。
序
以下の概念につき、それぞれ300字程度で説明する。
本論
(1)不真正連帯債務
まず、連帯債務とは、例えば使用者Aと、被用者の一人Bとが、個人的立場で、Cから連帯して20万円を借用したとする場合である。即ち元から共同借用という主観的関連がある。
対して、被用者Dが仕事中に第三者Eを負傷させたとき、Dは不法行為による損害賠償義務を負担するが、使用者Fも民法715条に基づいて右損害賠償を負担する義務がある。この場合が不真正連帯債務である。つまり、Fには偶然に債務が発生したに過ぎない(主観的関連性がない)。よって、不真正連帯債務では債務者間に負担部分がなく、特別の規定がない限り求償権も当然には生じない。(266字)
(2)責任財産保全制度
責任財産とは、債務者の一般財産のことをいう。
わが国では自力救済が禁じられるため、債権者は裁判所による強制執行手続の具体的内容として責任財産を債権の担保とす...