2012年度課題レポート・民事訴訟法のものです。
題:法人の代表者と表見代理
序
Y社は本件売買契約の存在に善意かつAに代表権がないことを主張して、Xの代金支払請求を拒否している。一方、XはYに対して、Aと締結した和解調書を奇貨として強制執行を申し立てている。
では、本件和解調書(267条)を債務名義とした強制執行(民事執行法22条7号)は認められるか。
本論
Aは登記簿上Y社の代表取締役として登記されているところ、Xは契約締結時にこれを確認している。
この点、法人の代表者については、法定代理に関する規定が準用される(37条)。そうすると、Xと代表権のないAが締結した訴訟行為たる本件起訴前和解は、Yの追認のない限り無効となる(34条1項)。
しかし、本件のように原告Xが登記の表示を信頼して訴えを提起した場合、その信頼を保護する必要がある。蓋し、法人に訴えを提起する場合、代表者の確定は登記によるしかないからである。また、本件では既に裁判上で和解調書が締結されているため、手続安定の要請も大きいと考えられる(1)。
よって、上記の原則を修正する必要がある。では、その法的構成を如何に考えるか。
ま...