2012年度課題レポート・民法5(親族相続)のものです。
題:後見制度の概要とその問題点
序
後見には民法における法定後見と任意後見とがあり、民法上の後見は未成年後見と成年後見の2つを含む(837条)。
そこで、まず上記後見制度の概要を記し、次に後見制度の問題点を挙げて考察する。
第一章:後見制度の概要
民法上の後見はいずれも要保護性を有する者に対する身辺監護と行為的監護とを内容とし、要保護者と保護を与えるべき者との関係は地縁的存立基盤の下に制度が立てられる(1)。
この点、後見制度は従来からの本人保護の理念に加え、自己決定の尊重・残存能力の活用といった理念を実現するため、平成11年に制度が改正された。
ここで、未成年後見と成年後見(後見・補佐・補助)とでは補完すべき要保護性の内容を異にする(2)ため、以下にその概要を分けて述べる。また、任意後見及び後見人と被後見人の利益相反行為についても叙す。
1節 未成年後見
未成年後見は未成年者に親権者を欠くときに開始され(3)、当該未成年者に対して最後に親権を行う者は遺言で後見人を指定することができ(指定後見人、839条)、その指定のないときには請求に...