平成25年度近大姫路大学通信教育課程「憲法」合格済みレポートです。レポート作成の参考としてお使い下さい。
設題:医者・医療従事者とパターナリズムについて述べよ。
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◆総評◆
設題の理解 ― 1:よく理解できています
文章の表現 ― 1:良く表現されています
参考図書 ― 1:有効に利用しています
内容 ― 1:内容が豊かであり、よく学習しています
◆所見◆
1回目:全体的に良く書けてはいます。しかしながら、これは憲法のレポートです。「患者の権利」は、憲法上どのような権利から導き出されるのでしょうか。根拠となる規定は第何条でしょうか。これらの点を明確に記述して下さい。
2回目:設題の意図に沿ったレポートに仕上がっています。
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1回目の提出では根拠となる憲法についての記述が不十分だったため、不合格でした。
設題1:医者・医療従事者とパターナリズムについて述べよ。
パターナリズムとは、ある者が他者自身のためになるという理由から、その他者に対してなす干渉行為、あるいは、そのような行為の思想的な立場ないし考え方のことである。医療現場におけるパターナリズムは患者の最善の利益の決定権と責任は医師側にあり、医師は自己の専門的判断を行うべきで、患者は全て医師に委ねればよいという考え方を指す。伝統的に医療現場では、この医療パターナリズムが当然のように扱われてきた。なぜなら、患者の意思は医師の意思と一致するものであり、患者の意思は単純に自身の病気を治すことなのだから、その意味では医師が何をやってもそれが善意である限り患者の意思に背くことには決してならない、と考えられていたからである。
しかし、近年の「患者の権利」意識の高まりから、このようなパターナリズム的な考え方はなくなりつつある。患者の権利とは、日本国憲法の定める基本的人権、特に第13条の定める「生命・自由・幸福追求権」に根拠を持つものである。この幸福追求権の一つとされている権利として「自己決定権」がある。これは個人が一定の私的事情について、公権力...